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あおぞら募金(ご寄附)のお願い

あおぞら募金のお願い

私たちは、何よりも「公正」であること、患者さんの「尊厳」を大切にしています。
すべての患者さんに「私が私として大切にされた」「この病院にかかってよかった」と評価いただけるよう、医療の質の向上に取り組んでいます。
地域では、高齢化が進む中での独居や格差と貧困など経済的な問題も広がっています。私たちは、誰も置き去りにせず、社会問題にしっかり向き合う「日々の暮らしに伴走する病院」であり続けたいと考えています。

募集するあおぞら募金(寄附金)は、災害支援・感染症対策・低廉診療、無料診療及び集団検診などの目的に沿って、公益社団法人福岡医療団の使命遂行に活用させていただきます。
本団の事業活動にご理解とご協賛をいただき、ご寄附をお寄せいただきますようお願い申し上げます。

【個人が支出した寄附金の損金算入】

当法人への寄附は「寄附金控除(税額控除)」が受けられます。

*あおぞら募金(ご寄附)は、「税額控除対象法人」に対する寄附金として、優遇措置が受けられます。
*寄附金(年間総所得金額の40%が限度)が2千円を超えた場合に、その超えた額が当該所得税額から控除されます。
この控除対象額は、所得税額の25%が限度となります。
所得税額控除対象額=(寄附金額―2千円)×40%
*さらに福岡市に在住の方は、以下の個人住民税の税額控除が受けられます。
住民税額控除対象額=(寄附金額―2千円)×10%(福岡県4%・福岡市6%)
福岡市以外に在住の方は、住民票のある市町村の窓口にお尋ねください。
*あおぞら募金(寄附金)を頂いた方に寄附金領収書を発行します。
※寄附金控除を受ける際には領収書が必要ですので大切に保管してください。

【法人が支出した寄附金の損金算入】

法人が支出した一般の寄附金については、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に参入されます。

特定公益増進法人に対する寄附金

特定公益増進法人に対する寄附金は、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
(1)特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
(2)特別損金算入限度額

注:特定公益増進法人に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めます。

ご寄附についてのお問い合わせは下記宛てにお願いします。

公益社団法人福岡医療団 本部財務部
〒812-0044 福岡市博多区千代5丁目18-1
電話 092-651-3167(直通)

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